内縁関係の解消について知っておくべきポイント
内縁の不当破棄
内縁関係にあった二人が、相手の同意なくして一方的に去り
事実上の婚姻関係が共解消されてしまう場合を「内縁の不当破棄」
という。
内縁関係を不当に破棄した相手に対して慰謝料の請求が認められて います。また財産分与についても、損害を補填するという理由で、請求が認められている。
※内縁関係の場合、婚姻に当たらない事から不当破棄等を理由に
調停や裁判中の生活費(婚費)の請求はできない。
二人で、築き上げてきた共有財産がある場合は、基本的に夫婦に準じた
考えがなされ、協議で決着がつかない場合は、調停、審判の申し立ても出来るようになっている。
相続に関しては、原則として内縁の妻は夫の相続人にはなれない。
しかし内縁関係の夫が急死し、それまでの共有財産がすべて夫の名義に
なってしまっているようなケースだと、内縁の妻は法的な夫の相続人に、
財産分与請求の申し立てができるという判例もある。
内縁関係の夫婦間の子供の問題
内縁関係の夫婦関係の夫婦間の子供がいた場合どうなるか
【戸籍】
・父親は認知できるが、自分の戸籍に子供をいれることはできない
・法的な婚姻関係ではないため、子供は母親の戸籍に入る
・内縁関係が解消されてもそのまま
【認知】
・養育費の問題が生じるため、子供の将来を考えると認知しておくべき
・遺産相続は認知されている場合のみ
・認知をしない場合は、裁判所がに請求できる
・※ 推定される父親が死亡後に強制認知可能(死後認知)
【親権】
.・母親が単独親権者となる
・内縁関係が解消されてもそのまま
【養育費】
・父親に対して請求できる
・認知されている方が請求しやすい
認知について
「認知」という言葉を聞いたことがあると思いますが、婚姻関係に無い
男女間に子が生まれた(婚外子、敵外子とも言う)場合、父親と推定される者が子の父親と認めることをいう。認知は、父親からの任意による認知「任意認知」と審判(裁判)による「強制認知」があり強制認知には調停前置が適応される。
また、認知の逆に父親と推定される者が、自分の子供ではないと訴える場合も同様。
婚姻関係にある(あった)父親の場合摘出確定(婚姻中または離婚後300日以内に生まれた子)と言い、生後1年以内であれば「摘出否認(ちゃくしゅつひにん)の訴え(調停)、それ以降の場合は「親子関係不存在の確認」の訴え(調停)を起こす。
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