離婚の知識 生活保護
憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的とする制度
8種類の生活保護の扶助内容
生活扶助
(生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助)
教育扶助
(生活に困窮する家族の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助)
住宅扶助
(生活困窮者が、家賃、問代、地代等を支払う必要がある時、及びその補修、その他住宅を維持する必要があるときにおこなわれる扶助)
医療扶助
(生活困窮者が、けがや病気で医療を必要とする時に行われる扶助)
生業扶助
(生活に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労の為の支度費用等が必要な時に行われる扶助で原則として金銭で給付される。平成17年度より高校就学費がこの扶助より支給)
介護扶助
(要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付)
出産扶助
(生活困窮者が出産をするときに行われる給付)
葬祭補助
(生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付)
生活保護申請条件
資産と呼べるようなものがなく、働くことができない体(状態)で、
食べるのにも困っている(子供が小さく(乳児)働くことができないなどの理由の場合)など
申請場所
各市町村の福祉事務所で行いますが、福祉事務所を管理していない町村に
おいては、その町村を包括する都道府県知事がこの事務を行います。
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