養育費の請求期間や条件について

 

養育費請求はいつまで出来るの?

養育費は、子供は成人するまで原則いつまでも請求できる。

 

養育費は父親である以上当然に負うべき扶養義務です。

夫婦のどちらかが悪かったかは関係ありません。

離婚時に、養育費の取決めをしなかった時も原則改めて請求できます。

養育費は、子供が生きるための権利であり親が放棄できるものではない。

 

「これまでの分も払って」とは請求できません。

養育費の取決めがあったら当事者の合意であれば5年の時効、裁判所の調停・審判・裁判等であれば10年間の時効にかかります。

この期間内は滞納分も遡って請求できます。

 

離婚後の請求可能期間

離婚してしまったから何も請求できないと思ってる方。

慰謝料・養育費・年金分割・財産分与も離婚後2年間は請求できます

 

 

養育費が支払いされない

養育費は親子関係からあり子供に対する親としての義務です。

離婚して子供と一緒に生活しないことになった方の親も扶養義務があり養育費を支払います。

しかし、離婚後最初の頃は良くても1年後位から養育費の支払い日が遅れたり、支払いがあったり無かったり、終いには支払いが止まってしまったということは少なくありません。

 

対処法の順序

  1. 養育費を入れてもらうように連絡
  2. 内容証明を郵送
  3. 家庭裁判所へ養育費の支払い調停申し入れ

成立した調停調書をもとに強制執行が出来るように裁判所に申し立てるのも方法の一つです。

但し、費用等もかかるので確認を忘れないようにしましょう。

これまで逃げ得だった養育費についても法律が変わります。

 

2020年4月以降

勤め先を探し出して差し押さえをする民事執行法の改正

 

 

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