離婚の形式と要件 (裁判離婚)

離婚の形式と要件

裁判離婚

夫婦間で離婚の協議の成立しない時に、一定の原因に基づいて裁判所(家庭裁判請所)に

離婚の請求をし裁判所が婚姻関係を解消させることを裁判離婚といいます。

離婚原因

a不貞行為

夫婦の一方が配偶者以外の誰かと任意に性的交渉をもつことをいい

相手の任意性は問題とならず相手を夫が、強姦した場合も含まれます。
生活の必要上妻が売春行為をした場合も不貞行為となります。

b悪意の遺権

夫婦の共同生活を不法に破壊し、同居、扶養を拒むことをいいます。

c  3年以上の生死不明

夫婦の一方が生死がわからないこと。これは、配偶者の生死が3年以上不明であれば

夫婦関係の実体は存在せず残配偶者に離婚の請求を認め再婚の道を開いたものです。

 d 強度の精神病

夫婦の一方が強度の精神病にかかり回復の見込みがないときをいいます。
最高裁判所の判例では、病人の将来の生活について不安がない時に限り、離婚を認めているようです。

 e その他婚姻を継続し難い重大な理由

種々さまざまな事由の主要な例を以下に挙げます。

Ⅰ配偶者の同性愛(異性愛は不貞行為となりaに該当する)  
Ⅱ夫の同意なしの人工受精
Ⅲ嫁または婿いびり
Ⅳ配偶者による暴行、虐待または精神的虐待(口をきかない、性交渉拒否等)
Ⅴ配偶者の犯罪行為又はその結果としての服役

Ⅵ配偶者の過度の宗教活動

※特殊な問題として、有責配偶者(離婚原因を作った者)の離婚請求が認められるか

どうかというものがあります。

 

自ずから婚姻関係を破壊する行為を行ったものが、それを根拠として離婚請求するのはクリーン・ハンドの原則に反し道義的に許されないとする考えがある。

反面、既に破綻してしまった婚姻関係を維持することは無意味なので無責配偶者の不利にならないように財産分与等の救済手段があれば、有責配偶者からの離婚請求を肯定する主張もあります。

 

判例は、有責配偶者からの離婚請求を拒否してきましたが、最近になって

一定の理由事由、婚姻関係の破綻が長期にわたっている、等があれば認める方向に向かっているようです。

 

クリーン・ハンドの原則

自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受けるという原則で、自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えないという意味である。具体的条文への表れとしては、日本民法130条(条件成就の妨害)、日本民法708条(不法原因給付)がある。

NO IMAGE
最新情報をチェックしよう!