銀座のママと男性客の社長が約7年間、繰り返し肉体関係をもったとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」とママに慰謝料400万円を求めた裁判。始関正光裁判官が昨年4月に出した判決はこうだ。
対価を得て大人の関係を持つのと同様に、ママは商売として応じたに過ぎない。だから、結婚生活の平和は害しておらず、妻が不快に感じても不法行為にならない。枕営業をする者が少なからずいることは「公知の事実」で、客が払う飲食代には枕営業の対価が間接的に含まれる。
妻の代理人の青島克行弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定した。
「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」
と述べた。
離婚や不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士によると、判例では、女性が相手を妻帯者と知って肉体関係を持てば、2人は共同で妻への賠償責任を負うのが一般的だ。売春など妻帯者側の責任が重い場合、女性の賠償額は安くなる傾向があるが、基本的に不法行為と判断されるという。
今回の判決は
「従来の判断の枠組みと違い、社会通念からも行き過ぎと感じる。特殊な事情があったのかもしれないが、この判断が定着するとは思えない」
と話す。
(朝日新聞)
去年のお話ですが、どういうやり取りがあったのか、証拠はどのようなものがあったのかによりますが本来は判断に疑問がもたれる案件です。
1. 風俗や売春も不貞行為
慰謝料請求は難しかったり減額が一般的だが、不貞行為で場合によっては「婚姻を継続しがたい重大な事由」
7年関係が続いていることを考えると認めてもよさそう
クラブのママが相手ではなく売春助長をしてスタッフがしていたら売春防止法の可能性がゼロではなかったかもしれない。
(売春防止法は当人に罰則規定はない)
2. 肉体関係がなくても不倫を認めた判例
「(肉体関係を)認めるに足る証拠はない」としたものの、「相当な男女の関係を超えたものといわざるを得ない」
今回も女性は肉体関係を否定しているが、肉体関係を想定する証拠があるならばおかしい
3. ホテルの出入りは証拠になる
今回はラブホテル等への出入りの証拠があったのか不明。
4. キャバ嬢との枕営業を不倫と考える弁護士は多い
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知人キャバ嬢が不倫で訴えられています。
知人がキャバクラに勤めており、お客さんと寝ることで指名をしてもらったり物品を買ってもらっていたそうですが先日、その客とラブホテルか出てくるところをその客の奥さんに見られてしまい、不倫で訴えると言われたそうです。恋愛を匂わすメールがあるため、訴えられたら勝てないかもしれないと言っていました。キャバ嬢という特殊な職業においての、枕営業は不倫とみなされ訴えられるのでしょうか。
もちろん、そうなるでしょう。
ただ一般的に、慰謝料、金額は安くなります。
不倫にはなると考えます
そのほか,相手が既婚であったかどうかを知っていたかということも問題となると考えます。