子連れ離婚の養育費について

子連れ離婚の養育費について

養育費の支払いについても細かく取り決め、口約束ではなく公正証書
記しておくことをお勧めします。

後々、親権を持ったほうの親が再婚する 可能性もあります。

しかし、本当の血のつながっている親としての責任は果たすべきです。
成人する20歳まで、高校を卒業するまでなど、具体的な年齢を取り決めておきましょう。

 

子どものことを考えて方針を決める

子供にとっては両方が親。一度夫婦であった責任とは 一生ついてくると
覚悟をきめましょう。
養育費はあなたのためでなく、2人の子供のためのもの。

相手が支払い不能になってしまえば公正証書もただの紙切れです。
居場所が分かり、いざというときには連絡が取れるように
しておくことも大事なことです。

 

子連れ離婚の養育費の増減で考慮される事情

養育費の支払いの確保

養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求が出来ます。

養育費の調停、審判の申し立てをしたときからの養育費が認められる
事例が多いようです。

養育費の支払いは、一般的には、子どもが社会人として自立するまでとされています。
必ずしも未成年者を意味するものではありません。
高校卒業まで、18歳になるまで、成年になるまで等、判決は分かれています。
具体的には親の家庭環境によって判断されています。

よく問題になるのが

大学進学の費用が養育費として請求できるか

ということです。

子どもに大学進学の能力がある限り、大学教育を受けさせるのが普通家庭における世間一般の通例であるとして養育費を認めています。

養育費の増減で考慮される事情

離婚時に取り決めた養育費、
自身の事情が変わり増額や減額をしたい場合は簡単なことではありません。

<増額の事情>

入学、進学に伴う費用の必要
病気や怪我による治療費の必要
受け取る側の病気や怪我
受け取る側の転職や失業、倒産による収入の低下
物価水準の大幅な上昇

<減額の事情>

支払う側の病気や怪我、転職、勤務先が倒産など失業で
収入低下
支払う側、受取る側の家庭環境の変動(再婚、養子縁組)

受取る側の経済状況の変化(就職、収入の大幅な増加)

 

養育費の計算

養育費は離婚後の生活の大切な収入となります。

養育費を決める話合いは重要です。

養育費算定表があるので参考にしましょう。

養育費・婚姻費用算定表(裁判所)

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

しかし、算出される額はかなり低額です。

<一般的例>

夫の給与所得年収 400万円
妻の給与所得年収 100万円
子供が1人 (14歳以下)

↓ ↓ ↓

算定表からの月額 2~4万円

この金額では子供を大学に通わせることは困難です。

中学校、高校、大学、専門学校などの進学時には入学金、制服代、教科書代等、まとまったお金が必要なので養育費とは別に、一時金という形で受取りたいという事も考えて話合いをする必要あるでしょう。

 

まずは相手と話合いすることで減額・増減できるかを試みてみましょう。

 

2019年12月改正

  • 養育費の新基準は旧基準より概ね1~2万円の増額
  • 旧基準で合意済みだと変更のハードルは高い
  • 原則、成人年齢が18歳になっても20歳まで支払う
  • 今月以降(2020/4)、勤め先を行政が探して差し押さえが可能
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