平成25年1月1日から家事事件(かじじけん)に関する法律が変更されました。
「家事事件」とは
「家庭内紛争、揉め事」の事で、いわゆる離婚、離婚に伴う慰謝料、親権、養育費などは全て家事事件として扱われる。
家事事件は、その性質上、プライバシー問題などの非常にデリケートな内容を扱います。
当事者同士の話し合いで解決が望めない場合
いきなり公開前提の審判(裁判)で争うのではなく、中立の立場の民間人から選出された家事調停員2名と家事審判官(裁判官)が立ち会い、非公開での話し合い(調停)を前提とする「調停前置(主義)」を行ないます。
※家事事件の訴え(審判)を起こす場合は必ず調停を挟まないと出来ません。
※家事事件の中で、戸籍に係わる審判は戸籍の事項欄に「協議」「調停」「裁判」など理由が記載される。
家事事件に関する審判の手続き等の法律は、平成24年12月末までは「家事審判法」 平成25年1月からは「家事事件手続き法」となる。
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