ガル離婚相談室
離婚の財産分与
離婚の財産分与について
離婚の財産分与は、離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが離婚の財産分与です
ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。
必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産となります。
- 1
配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
- 2
配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
- 3
配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
上記1から3については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象外。
財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。
金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。
愛知県全域や名古屋市の興信所・探偵
・西三河地方
( 岡崎市、 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町、豊田市、 みよし市)
・東三河地方
(豊橋市、 豊川市 、 蒲郡市 、田原市、新城市、北設楽郡設楽町、豊根村、東栄町)
・尾張地方
(名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、日進市、豊明市、長久手市、東郷町、稲沢市、北名古屋市、清須市、大口町、扶桑町、豊山町、一宮・小牧市、春日井市、犬山市、岩倉市、江南市)
・尾張知多
(大府市、東海市、 知多市 、常滑市、 半田市、 武豊町、美浜町、南知多町、東浦町、阿久比町)
・尾張海部
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