愛知県豊田市で25日(2015年8月)夜、ゴミ屋敷から出火し近隣住宅3棟が全半焼した火災は、ゴミ屋敷の蚊取り線香の火が周囲の新聞紙などに燃え移ったのが原因らしいことが分かった。
ゴミ屋敷の家主(76)は「自分は2階で寝ていた。今後もここで生活する」と話している。
被害を受けた隣家はたまったものではない。ゴミに悩まされ、あげくに家まで燃やされてしまったのだ。
刑事責任や賠償はどうなるのだろう。
民法709条「故意でなければ延焼の責任問われない」
隣人トラブルに詳しい谷原誠弁護士は「ゴミ屋敷問題が難しいのは、自分が所有する敷地のなかで火災が起き、憲法が保障する財産権の範囲内のために住んでいる家主にも権利がある。
それで法的対処が難しくなる」という。
明治32年施行の「時代にそぐわない法律」
今回のケースはどうか。谷原弁護士は「蚊取り線香がゴミに引火する状況にありました。
まして過去5回もボヤを起こしていて、重大な過失にあたると思いますね。
でも、資力がないので請求されても賠償できないのが現実でしょう」という。
(J-WESTテレビウォッチ)
両隣のとばっちりを受けて家が燃えてしまった方には大変お気の毒な事故ですね。
起こるべくして起きたと言っていいでしょうが。
見方によっては、これをキッカケに見直す流れになるかもしれないと思えばよかったのかもしれないですが
不幸なことに変わりはないです。
民法709条{不法行為}・自分の行為が他人に及ぼすことを知っておりながらあえて(故意)違法の行為をして、他人の権利や利益をおかし損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。不注意(過失)による場合も同様です。
以前の記事:名古屋市だけじゃない豊田の「ごみ屋敷」民家
後日談
豊田市が「ごみ屋敷」条例制定へ 強制撤去可能に向けて急いでいるようで
私有地でも市がごみを強制撤去できる条例を新設し、来年4月にも施行する方針だそうです。
歩み寄って話し合いを続けてきたのに、こんな火事が起きるのであれば抑止力として必要でしょうね
条例についての意見を募集されてます。
11月14日まで
仮)豊田市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例素案
http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/koho/1009544/h27/1011343.html