牛丼チェーンの「松屋」で、客が七味唐辛子の容器を口に付けている様子を撮影した写真がツイッターに投稿されて、炎上する騒動が起きた。
●店が「刑事告訴」することが考えられる
店の名誉(信用)を傷つけることになりますので、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立します。したがって、店側としては、刑事告訴をすることが検討されるでしょう」
民事的には、どういうことが考えられるのだろうか。
「今回の行為によって、客離れを招いて、売上げが減少してしまったり、備品廃棄および交換等に費用がかかったなどいうことであれば、店側は男性客に対して、民事上の損害賠償責任(民法709条)を追及することもできるでしょう」
●店は「他の客」から責任を追及される可能性も
「店は他の客から責任を追及される可能性もある」と指摘する。
「他の客からすれば、店の備品が不衛生であることを知っていれば、絶対に利用しなかったはずだから、『利用したときの代金を返せ』というものです。
もちろん、返金を求める客が、本当に店を利用した事実があるのか否かなど、裏付けがないのに返金するわけにもいきませんので、その証拠をどこまで求めるのかといった問題はあります。
(弁護士ドットコム)
どの角度から見ても得する人がいない違法行為になりますね
悪ふざけでは済まない事件になりますし、未成年でも社会的に晒しあげられるでしょうからくれぐれもお気をつけて
松屋 瀬戸店