裁判所判断も割れる!車にGPSを付ける捜査は合法か違法か

裁判所も真っ二つに割れる車にGPSを付ける捜査は合法か違法か

 

 捜査対象者を追跡するため、大阪府警が衛星利用測位システム(GPS)端末を裁判所の令状を得ずに車両に取り付けた手法について大阪地裁は5日、「重大なプライバシー侵害があり強制捜査に当たるのに、検証令状の取得を怠っていた」として、重大な違法があったと判断した。GPS端末を車両にひそかに設置する捜査をめぐり、司法の場で違法性が認定されたのは初めて。

 車両に端末を取り付けるGPS捜査は法規定がなく、全国の警察は警察庁の運用要領に基づき、令状取得の必要がない任意捜査として実施している。だが違法性の指摘が相次ぎ、昨年10月には愛知県警に端末を取り付けられた男性が名古屋地裁に国家賠償訴訟を起こした。新たな司法判断で、警察の運用見直しや法整備を求める声が高まりそうだ。

 今回は、窃盗などの罪に問われた大阪府門真市の男(43)に対する大阪地裁での公判で、証拠採用をめぐる決定にあたって判断が示された。地裁は、GPS捜査で得られた検察側請求の証拠の一部を、違法に収集されたとして不採用とした。

 長瀬敬昭裁判長は決定理由で、「GPS端末を使った捜査は数十メートル程度の誤差で位置情報を取得できるためプライバシーの侵害が大きい」と判断。「警察官は緊急性がないのに長期間、検証令状なく端末設置を続けており、令状主義が没却しかねない重大な違法があった」と指摘した。

 大阪地裁では1月、別の裁判官が今回の被告の共犯者の公判で「プライバシー侵害の恐れは大きくない」と違法性を認めず、GPS捜査で得られた検察側証拠を採用する決定を出した。今回は弁護側が有識者やGPSを設置した警察官の証人尋問などで違法性の立証に力を入れ、異なる司法判断が示されたとみられる。

(中日新聞)

同じ窃盗容疑で同じ大阪地裁でさえ前回と今回で逆の判断になった模様ですね。

犯罪者から「プライバシーの侵害」と「令状軽視」で訴えているようですが

GPSの情報が無かったらどのような判断になったのでしょうか。

あくまで証拠の補完でしかないとGPSのことを認識していますが、あると無いでは全く違ってくることもあります。

例えば、探偵や興信所が浮気調査をしてGPSでホテル街にいることを確認したとして、それを重要な証拠として

裁判を闘えるかというと、答えはノーです。 依頼者の方にも納得してもらえません。

それ以前にそんなことをすれば3流探偵すぎて恥ずかしい。

映像を撮り依頼者の方に事実を伝え、画像をピックアップし報告書にまとめることで裁判の資料にもするわけです。

1つの捜査や調査方法としてGPSは必要


犯罪者や法的関係者に不利益を与える者ばかりを守りすぎないでいただきたいですね。

調査業と警察関係だけが利用できて、明らかに容疑者や対象者と過程が明らかなら認めていく規制などがあれば良いと

都合よく思ったりはします。

アメリカで訴訟になっている、社員の行動を監視するためにGPSアプリのインストールを義務化した案件は

もちろん問題だと思います。何の疑いもないですから。

*現状、探偵も勝手に敷地に入って設置などすると違法で逮捕される可能性があります

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