探偵が弁護士を紹介するのは違法ではないのか

探偵が弁護士を紹介するのは違法?

債務整理屋などの問題から弁護士の紹介は違法と断言する内容を見かけますが

依頼人によくわからないまま弁護士を探させて勝手にどうぞというのは不利益だと思っています。

離婚問題に消極的な弁護士は非常に多く、経験があり対応がスムーズな弁護士を探すのは

たまたま良い法律事務所に当たらなければ難しくなる可能性も高いです。

ただし、悪質な探偵業者が悪用のために記載している可能性があるのも事実ですので

注意喚起自体は必要でしょう。

 

ちなみに当探偵から複数の紹介している弁護士から何か費用の発生する契約、提携などの関係はありません。

紹介の謝礼や紹介を期待しての金銭物品のやり取りもありません。

何の得もないけれどアフターフォローサービスの一貫です。

離婚問題に消極的な弁護士が多く、弁護士を頼んでいるのに弁護士相談サイトなどに質問をするなど

思うように話が進んでいない人が多くみられます。

離婚問題を普段から扱い対応が的確な弁護士を探すのが難しいケースも多いので

それならはじめから紹介しておいたほうが依頼人のためになるということです。

せっかく調査を依頼されたのですから後は知らないというような無下には出来ません。

広告やキャッチフレーズ

・弁護士と提携

・顧問弁護士を紹介

・無料で弁護士を紹介

この中では顧問弁護士紹介が料金が発生している可能性があるかもしれませんが

探偵が法律事務所に顧問料を払っている上に無料で紹介しているいう場合は

問題にならないような気がしないでもありません。

探偵が法律事務所から何かの業務で費用をもらっていると問題になってくるイメージです。

紹介が違反になるかならないか

どんな業種でも限らず

紹介を受けた弁護士が、紹介者に対して金銭や謝礼を支払うのは違反行為

紹介料や謝礼金でなく「掲載料」「登録料」「広告料」「コンサル料」など別の名称でもアウト

弁護士を紹介した人は依頼者から紹介料を受け取ってはいけない

弁護士でない人が弁護士にしかできない事件や法律事務などの仕事は「非弁行為」という違法行為になります。

法律違反にならない

謝礼を1回だけもらった
弁護士に紹介することを繰り返す
話の流れで弁護士を知人に無報酬で紹介

法律違反になる

弁護士を紹介することを仕事にして利益をあげる
反復継続性がある
弁護士を紹介し報酬を得た

弁護士でない者(非弁護士)が行う法律事務と法律事務の周旋については、弁護士法72条規定。
違反すると、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(同法77条)

弁護士法72条(下記参照)取締り対象

(1) 法律事務を取り扱う行為
(2) 法律事務の取り扱いを周旋する行為

「業とする」とは、反復継続の意思を持って行うこと

昭和47年7月14日の最高裁判決

弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取 り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解するのが相当である。

>法律事務を取扱い、周旋した場合も、報酬を得る目的と業とする(反復継続性)の2つの条件がなければ、法律違反になりません。

1.弁護士が紹介者に紹介料を支払ってはいけない

2.紹介者が依頼者から報酬(紹介料)を受け取ってはいけない

この2点で問題がなければ探偵社や他の業種からの弁護士紹介は非弁行為にはならないといえます。

参考
hotlaw.jp/blog/269/
asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/bengo72.html

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