勤務先調査の依頼

勤務先調査

勤務先を調べるとなると

基本的には住所がわかっていて自宅から張り込んで尾行して判明させます。

住所がわからない場合は、まず行方調査をすることになります。

無職の相手の勤務先は当然無いので調べる事はできません

勤務先や個人情報を持っている行政や民間企業からは基本的に法的な開示請求以外で
情報をえることはできません。

情報の保有機関

社会保険事務所
年金事務所
税務署
市町村役場

銀行など金融機関
賃貸不動産会社
クレジットカード会社
消費者金融(サラ金)

現実的な調査方法として、尾行や張り込みの行動調査になります。

調べる理由

夫や妻の浮気相手(浮気調査)
慰謝料(浮気調査・行動調査)
養育費(行動調査)
交際相手(結婚調査)
取引相手(企業調査)
退職社員(社員調査)
社員の勤務後バイト(社員調査)
債権問題(トラブル調査)
訴訟(トラブル調査)

浮気相手の勤務先

基本的には勤め人であることが多く
決まった時間に出勤することから比較的簡単に勤務先が判明しやすいでしょう。

社長や役員など上層部である場合に多少出勤時間にむらがあるとしても
まったく近づかないということはないのが通常ですのでさほど心配はいらないでしょう。

 

トラブルで所在が曖昧な場合

昼間夜間に限らず定職に就いていない可能性があります。
仕事をしていても一般的な就業時間のあるものではなく
単発の仕事や反社会的なことを含め何か収入源を持ちパチンコなどにいりびたるなどのケースがあります。

現在はリモートワークが増えているため
勤務先が掴みにくいという弊害が多少なりとも発生しているとみられます。

状況に応じて対策を考える必要は出てくるでしょう。

弁護士会照会制度

探偵ではできませんが

弁護士の特権として弁護士会照会制度で調査できるもの

電話番号から
利用者の名前、住所、銀行口座

携帯のメールアドレス
携帯番号

など

第三者照会

養育費や婚姻費用など
人の生命、身体の損害賠償の場合

給与債権に係る情報取得手続について

財産開示手続きが必要

財産開示期日から3年以内に限る

強制執行の不奏功等が必要
(債務名義が送達済、債務者が破産手続をしていない)

情報開示先
市町村
年金機構や共済組合

養育費取り立てに関して行政機関が勤務先データを開示

 

2020年4月の法律の改正「民事執行法」の第三者照会で養育費についての勤務先調査に探偵の必要性はほとんどなくなりました。

日本人の勤務先情報は「市町村役場」と「年金事務所」と「税務署」が保有

第三者照会で「市町村役場」と「年金事務所」が回答することになっています。

調停や裁判、公正証書で確定していれば弁護士でなく本人でも手続きが出来ます。

ただし手続きは難しいようで弁護士に依頼するほうが現実的なようです。

第三者照会で開示できるもの

債務者名義の不動産の所在地や家屋番号(法務局)

給与の支給者(勤務先)

預貯金の支店・口座番号・残高(各金融機関)

株式や国債など

 

第三者照会の手続きの詳細

第三者からの情報取得手続を利用する方へ
courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/dai3shajyouhoushutoku/

 

回収のためには別途手続きが必要です。

弁護士などの領分ですね。

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