相続人調査 相続人の確定と相続人が行方不明の対処法

相続人調査 

絶対必要
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

それにプラスで
必要な戸籍の範囲が変わります。
死亡した子、父母や祖父母の戸籍など

画像は空き家の場合の手順ですがほぼ変わらないかと。


埼玉県空き家対策連絡会議から引用
pref.saitama.lg.jp/documents/124019/
210312souzokunin-manual.pdf

遺産分割協議

遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要となります。

全員の著名・捺印が揃っていない場合、銀行・法務局は受け付けてくれません。

一人でも欠けた場合は遺産分割が無効

不動産の相続登記が出来ず売却もできない

銀行口座の解約ができない

弁護士や司法書士に任せた相場は5万前後

 

相続人が行方不明

所在がわからない

1.不在者財産管理人

戸籍の住所に返信がない音信不通などの場合に選出

行方不明者が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立書」を不在者や申立人の戸籍謄本と不在の事実を証明する資料を提出

他の相続人は指定できない

行方不明人と利害関係がない人物か、弁護士や司法書士を候補者(弁護士だと数十万円程度)

家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請することにより遺産分割協議を参加できる

 

生死すら不明

2.失踪宣告の申立て

行方不明になったときから7年間、災害や遭難などの危難で生死不明の場合は危難が去ってから1年間経過したときは、行方不明者は法律上において死亡とみなされる

行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。
ただし、失踪宣告の手続きには時間がかかります。申立てが行われると、
家庭裁判所は「不在者(相続人)捜索の公告」を官報などに掲載します。
通常は申立てをしてから失踪宣告されるまでに1年~1年半ほどかかります。

 

3.公示送達

相続財産管理人の選任に代わる方法として、公示送達を利用して遺産分割「審判」を申し立てる

公示送達
裁判所の書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも交付する旨を裁判所の掲示場などに掲示する送達方法をいいます(民事訴訟法111条)

大変な不利益を与えてしまうこともあり簡単に裁判所が申立を受理しません。
遺産分割の前提問題に争いがあるようなケースでは却下される可能性が高い

失踪宣告だと相続税の申告期限に間に合わないので
不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議が現実的
揉め事がなければ公示送達も選択肢になる。

戸籍の附票を取得は他人がとるのは違法です。
弁護士・司法書士・行政書士のような国家資格があれば職務上請求(国家資格者による職権請求)で取得可能

 

依然と違ってデータ調査が出来ないとなると探偵として出来ることはあまりなさそうです。

取り寄せた住所地にいるのに連絡を返してこないから勤務先に行って話し合いたいので調べてほしいというケースであれば尾行して勤務先を判明させるということはあるかもしれません。

 

現地調査を
個別に受けて戸籍で判明した住所で張り込みなどで所在確認をするか
公示送達として弁護士など士業から受けるか
です。

 

 

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