慰謝料の請求期間って決まってるの?

慰謝料の請求期間って決まってるの?

 

慰謝料の請求期間には時効がある

 

加害者(浮気相手)を知った時から3年、不法行為(不貞行為)の時から20年を経過した時には、損害賠償の請求権が時効と共に消滅すると定められています。(民法第724条)

慰謝料の請求権は、不法行為による損害賠償請求権があり3年の時効となる。

3年を経過したら、慰謝料の請求権は消滅してしまいます。

時効期間の経過を防ぐ為にも早めの慰謝料請求の調停申立をしましょう。

パートナーに浮気され

浮気相手をはっきりと認識したときから3年

内緒で浮気し初めて性行為(不貞行為)を働いた日から20年

3年間の時効期間内に権利を行使し、判決と確定すれば10年の時効期間となります。

請求する側が不法行為の証拠確保の責務

不法行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、
配偶者と異性の、性行為を確認、推認出来る証拠を立証しなければなりません。

裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ離婚請求を棄却されてしまいます。
配偶者を追及しても、嘘をつき通されてしまいます。

 

離婚はしないという決意で臨む場合

相手女性に、慰謝料の請求100万円、交際禁止命令、再度個人的に夫と会った場合
再度慰謝料払います等の誓約書を作成し請求しておくのも方法です。

一人で迷いお悩みの方、時間は戻りません

 

慰謝料の請求のために必要なこと

配偶者の不貞行為を原因として離婚請求する時のポイント

  • 不貞が離婚の原因で有るという因果関係の証拠が必要
  • 夫婦関係が既に破綻している状態で配偶者が異性と性的関係をもった時「不貞行為」を理由に離婚請求できない
  • 不貞行為の証拠離婚を完全に確保できなくても離婚請求することはできる(「離婚を継続し難い重大な事由」を理由に話し合い)

ただし、離婚を継続し難い重大な事由の場合では慰謝料請求に大きく影響する。

慰謝料がとれなかったり金額が大幅に少なくなり異性の愛人にも慰謝料の請求はできない。

 

謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためには、不貞行為の証拠が必要です。

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