離婚、離婚に伴う慰謝料、親権、養育費など家事事件

平成25年1月1日から家事事件(かじじけん)に関する法律が変更されました。

「家事事件」とは

「家庭内紛争、揉め事」の事で、いわゆる離婚、離婚に伴う慰謝料、親権、養育費などは全て家事事件として扱われる。

家事事件は、その性質上、プライバシー問題などの非常にデリケートな内容を扱います。

 

当事者同士の話し合いで解決が望めない場合

いきなり公開前提の審判(裁判)で争うのではなく、中立の立場の民間人から選出された家事調停員2名と家事審判官(裁判官)が立ち会い、非公開での話し合い(調停)を前提とする「調停前置(主義)」を行ないます。

 

※家事事件の訴え(審判)を起こす場合は必ず調停を挟まないと出来ません。

※家事事件の中で、戸籍に係わる審判は戸籍の事項欄に「協議」「調停」「裁判」など理由が記載される。
家事事件に関する審判の手続き等の法律は、平成24年12月末までは「家事審判法」  平成25年1月からは「家事事件手続き法」となる。

 

豊田市・みよし市お悩みの方ご相談

 

最新情報をチェックしよう!