ストーカー行為とは
同一の者に対して、「つきまとい等」を反復して行うこと。
つきまとい等とは特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情
またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足
するために相手に対し以下の行為をすることを云う。
① つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先
学校の付近で見張り、または押しかける行為。
② 行動を監視していると告げる行為。
③ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する行為。
④ 著しく粗野または乱暴な言動をする行為。
⑤ 電話をかけても何も告げず、または拒まれたにもかかわらず
連絡して電話をかけたりファックスを送ったりする行為。
⑥ 汚物、動物の死体などを送る行為。
⑦ 名誉を害する事を告げる行為。
⑧ 性的羞恥心を害することを告げ、または羞恥心を害する
文書、図面を送る行為。
対処方法
つきまとい等に対する警告を求める申し出を受けた場合には
その行為があり、かつ半復して行われる恐れがあると認める時は
半復して行ってはならない旨を警告することが出来る。
警告を受けた者が警告に従わなかった場合には
禁固命令をだすことが出来る。
以上の様に法律では規定されていますが個人で対処したり
警察に相談して個人に対応してもらうには限界があります。
身の危険を感じたらガルエージェンシー愛知豊田へ