結婚した夫婦が共同生活を送るのに必要な費用は離婚成立までかかります
結婚した夫婦の生活費を「婚姻費用(婚費)」と言います。
婚姻費用の例
衣食住費
教育費
娯楽教養費
交際費
出産費用
子供の入学金
臨時的な費用など
夫婦は生活を同じレベルで維持し、
夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮し、婚姻からの費用を分担する
義務があります。
別居中だったら貰えないの?
別居中でも婚姻関係が継続している場合、相手の生活を維持するため金銭の
援助を行わなければならない。
金額を決める際、別居原因は原則関係なくお互いの年収額と子供の人数・年齢により決められます。
よって、婚姻費用(婚費)が離婚までの生活費にあてられることになります。
民法第760条により、夫婦は資産・収入などの事情を考慮して婚姻費用を分担すると規定されている。
夫婦間で合意出来ない場合は、家庭裁判所に家事調停・審判の申し立てができる。
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