慰謝料の算定や基準にされる事情

  子の監護者

離婚に際して、未成年の子がいる場合は親権を決めることが必要であり(81条)
養育費の問題もあります。
養育費に関しては月平均子供1人につき、2~4万円、2人以上の場合は4~6万円という統計がでています。

   慰謝料について

《民法第710条 財産以外の損害の賠償》
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を
侵害した場合のいずれかであるかを問わず、前条の規定(←不法行為のこと)により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

要は「精神的・肉体的苦痛によって他人を傷つけた者は、その賠償として、金銭による賠償の責を負う」

  慰謝料の算定基準となる主な事情

慰謝料の相場を把握しておくのもそれなりに必要なことですが、夫婦間で争いになった
場合、結局のところ、最終判断は裁判官の自由裁量にゆだねられてしまいます。
また、離婚に伴う慰謝料は、財産分与に含めた形で支払われるのが一般的です。

  算定の際、重視される主な事情

   ・離婚に至った原因や動機、不法行為の度合い
     (浮気が日常的に行われていた・・・など)
   ・精神的な苦痛の程度
   ・資産状況
   ・生活能力
   ・年齢、職業、 収入、社会的地位
   ・結婚、別居期間 
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