離婚の形式と要件(調停・審判離婚)

離婚の形式と要件

 

調停離婚

当事者間で離婚の協議が成立しない時に、家庭裁判所へ調停を申し立てを
します。当事者間の協議が不調だからと言って、いきなり裁判離婚に進むのではなく、調停手続きをすることになっています。
これを調停前置主義(家事審判法17・18条)といいます。
調停が成立すれば、その時点で離婚が成立します。(家事審判法21条)

審判離婚

家庭裁判所の調停に代わる審判で離婚を成立させることを指し、調停家庭で離婚が
相当と考えられるとき、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で、強制的に調停を
実現することをいいます。
(家事審判法24条)。審判後、2週間以内に異議の申し立てがないときは、離婚が
成立します(家事審判法25条)。

 

離婚の効果

 一般的効果

同居、協力、扶助の義務がなくなり、氏を改めた者は復氏
し再婚が可能となります。

   財産的効果

婚姻中に生じた夫婦の財産関係に精算に当たる財産分与(768条)
があります。
これは、婚姻中に夫婦が形成した財産を婚姻関係の終了に際して分割精算するものと考えればよいでしょう。

もちろん、家事に従事していた専業主婦で
あっても財産形成に協力したものとして評価されます。

慰謝料の問題

有責配偶者が離婚に際し、相手方の精神的被害をカバーするために支払うもので、本来は不法行為の問題である相場の判例は財産分与(768条)の条文にある「一妻の事情」に慰謝料を含むとしてるので、 財産分与として取り扱うことになります。

また、慰謝料は不貞行為の相手方に対し、純粋に不法行為責任の問題として
請求できます。

当該不貞行為が婚姻関係の破綻にどれだけ影響を与えたかによって、
慰謝料の請求金額も一律ではありませんが、平均して200万~500万円が一応の相場(2020年現在50~150万が相場)となっています。

どれくらいの額が財産分与として支払われているかというと、平均して450万円  (慰謝料との合算)となっています。

 

調停前置主義

離婚裁判・離婚訴訟をするためには、まず家庭裁判所に家事調停の申し立てをしなければならない」と定められている。
不倫相手を訴える場合にはいきなり訴訟が可能。

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