離婚の形式と要件(協議離婚)

協議離婚

夫婦は、その協議で離婚することが出来る(753条)。
協議とは話し合いのことであり
それに基づいて婚姻を解消させることを協議離婚といいます。

 

協議離婚の成立要件として

離婚意思の合致があること。
脅迫、詐欺等で無理やり相手に承諾させても有効な合意
とはなりません。

離婚届があること。
届出時に離婚意思が存在しなければならないのは、
婚姻届の時と同じです

 

※離婚届不受理制度

離婚届作成後に気が変わったとき、または、無断で離婚届を
提出されそうなときは、受理されないようにしておく必要があります。

一度 受理されてしまうと訂正に裁判所の判決が必要となり
煩雑な不受理申出を本籍地市区町村長に対して行わなければならず、
訂正できる有効期間も6ヶ月となっています。

 

 

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