前提
配偶者の不倫相手に対して、
離婚してもしなくても不貞行為の慰謝料を請求できる
今回の争点
離婚に対する慰謝料を請求できるか
2015年に妻と離婚、
その4年前まで妻と不倫関係にあった妻の元同僚に
「不倫が原因で離婚した」と約500万円の支払いを求めて提訴
妻に慰謝料を請求せず
問題点
男性が元妻の不貞行為を知ってから3年以上たっていた
元不倫相手側は「時効により請求権が消滅している」と反論
参考民法
民法724条不法行為による損害賠償の請求権は「損害を知ってから3年間行使しない時は消滅する」
1、2審は200万円の賠償認め
離婚成立時を起点としたら時効は来ていないという論理
離婚から3年以内の提訴だった
最高裁判所の判断
請求を棄却、一転覆ることに。
離婚慰謝料は請求できない
知ってから3年以内に慰謝料の請求はしておきましょう。
証拠が必要なので調査してからのことですが。
不倫を知ってから3年以内なら請求可能なので
これで不倫しても大丈夫と勘違いしてる人は危険です。