私は慰謝料を払わないといけませんか?
不倫した人が慰謝料を請求される条件
①既婚者と肉体関係をもったこと交際男性の事を独身だと思って交際していたのに突然男性の奥様から慰謝料を請求
②相手に配偶お者がいることを知っていたこと、相手に配偶者がいることを知らないことに過失がある
③相手方夫婦の婚姻関係が破たんしていない
不法行為に該当するかが重要
不法行為とは
「故意または過失によって他人の利益、法律上の権利を侵害すること」
「故意」・・・・・交際相手を既婚者と知っているという状態
「過失」・・・・・交際相手が既婚者であることを注意すれば知ることができた状態
(薬指に指輪をしていた・自宅に呼んでくれない等)
この場合、仮に交際相手を独身と信じたとしても、「過失があった」 と判断され慰謝料支払義務が生じることとなります。
男性が独身と嘘をついて交際する場合も逆に既婚女性も独身と嘘をついて男性に近づくことは少なくありません。
聞かれるまで既婚者であることを隠す場合もあります。
既婚者と知らなかったと主張すればすむのか?
慰謝料を請求された側が交際相手を既婚者と知らなかったという証明ができなければ慰謝料の支払いを免れることは難しいようです。
一例)
交際相手からの「妻とは数年前に別れて今は独身だよ」というような
メールなどは証明の一つになりえます。
もうすぐ春の季節・・出会いの時期です。
不貞の証拠がないと慰謝料請求は出来ない
浮気相手とのメール
LINEのやりとり等
二人の写真だけでは離婚調停、裁判では言い訳されてしまう恐れがあるので、浮気の決定的な証拠と認められるのは「肉体関係」(性行為が確認できる証拠)です。
要はラブホテルに出入りしている写真等です。
1回でも不貞行為ですが、慰謝料等の話になると滞在時間等により複数回の証拠が有利という弁護士の意見があります。
肉体関係の証拠
- ラブホテルの出入り
- 車内での行為
- 宿泊旅行
(旅行だけでは、性行為があったとするには不十分とされます) - 相手宅への頻繁な出入り等
- 性行為を撮影した映像
言い訳、言い逃れのできない証拠があると配偶者や浮気相手に
対して慰謝料請求等、有利な条件で話合いをすることができます。
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